立ち入り禁止区域、設置義務付け、ドローン規制、高度応じ、イベント会場など、来月から実施へ。 2017/12/29 2020/9/6 ドローン Tweet Pocket おはようございます。 ニュースを共有させていただきます。 安全配慮ですが、半径30メートルは厳しいですね・・・。 今年の岡山県総合防災訓練でやりましたが、人員やコーンなどかなり大変です。 パイロットが動くことも想定するとかなりの範囲が立ち入り禁止になります。 (以下リリース) 国土交通省はイベント会場など多数の人が集まる場所でドローンを飛ばす際、運航者に半径30メートル以上の立ち入り禁止区域を設けるよう義務付ける。航空法に基づく通達を改正し、2018年1月中に施行する。ドローンの利用が広がるのに伴い、事故やトラブルも目立つようになっている。同省などは安全な活用に向けた対策を急ぐ。 ドローンはイベント会場や人口密集地などで飛ばすには国の許可が必要となる。ただ、これまで観客や住民の安全確保策には明確な基準がなかった。現行の通達は観客との距離について「適切な距離を置いて飛ばす」と記載するだけだ。 新たに設定される禁止区域はドローンの飛行高度に応じて決まる。高度が20メートル未満の場合は飛行範囲から半径30メートル、50メートル未満の場合は同40メートル、100メートル未満の場合は同60メートルとした。 人に接触した際の被害を防ぐため、プロペラにカバーを着けることも義務付けるほか、イベント会場の上空で飛行する場合は原則として風速5メートル以下の気象条件に限ることとする。 ドローンが飛行するエリアをネットで囲むなど、観客に被害が及ばないよう事前に対策が取られている場合は規制の対象とならない。 今回の規制は11月に岐阜県大垣市のイベント会場で飛行中のドローンが約10メートルの高さから落下し、男女6人がケガをする事故が発生したことを受けた。会場で飛ばしていたドローンは国から許可を得ていたものとは別の機体だったことも判明し、同省大阪航空局は運航会社を厳重注意した。 ドローンによる事故は各地で発生。国がトラブルの報告を求めるようになった15年12月以降、100件以上の報告があった。大半が個人や空撮事業者による撮影中の落下事故だった。 15年4月に首相官邸の屋上で放射性物質を積んだドローンが見つかった問題を受け、国交省は人口密集地などでの飛行を規制。また操縦者の技能向上のために民間団体が行う講習の公認制度を導入するなど安全対策を進めてきた。 (以下、国土交通省の11月6日発信文書) 関係団体 各位 国空安企第202号 国空航第1625号 国空機第1686号 平成29年11月6日 国土交通省航空局安全部安全企画課長 運航安全課長 航空機安全課長 無人航空機の飛行にかかる安全対策の徹底について 11月4日14時5分頃、岐阜県大垣市の大垣公園内で開催中のイベントの一環と して行われたドローン菓子撒きにおいて、飛行中の無人航空機がバランスを崩して落 下し観客を負傷させる事故が発生しました。 本件については、今後、事故が発生した経緯や状況の詳細な調査・確認及び原因究 明を進め、同種事案の再発防止を図るために必要な措置を講じていくこととしていま す。 特に、催し場所上空等で人又は物件の近くで無人航空機を飛行させる場合には、講 ずべき安全対策の妥当性を十分に検証したうえで確実に実施していくことが重要で す。 つきましては、無人航空機を飛行させる者にあっては、無人航空機の飛行に関し安 全対策の十分な検証及び確実な実施を通じて安全確保に万全を期すよう、傘下会員、 関係者等に周知徹底をお願いします。 Contents 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)いいね:いいね 読み込み中… 関連