43歳元サラリーマンの退職金公開 勤続22年でいくら?(後半)

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43歳元サラリーマンの退職金公開 勤続22年でいくら?(後半)

皆さんこんにちは。norikiart(ノリキアート)です。

前回の記事では、22年間サラリーマンとして勤務した報奨金、退職金の額について公開しましたが、いかがだったでしょうか。

後半の今回の記事では、退職金控除がいくらかについて公開したいと思いますので、宜しければ参考にしていただければと思います。

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退職金控除の内容について

退職時清算明細書には以下4つの控除項目がありましたので確認をします。

所得税

退職金に対し所得税が掛かりますが、退職金の場合は個別の控除計算式がありますので、それ程大きな金額にはなりません。

計算式は以下のとおりです。

(1)課税退職所得金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×2分の1

(2)退職金の所得税額=課税退職所得金額(1)×所得税率-控除額

(3)復興特別所得税額=基準所得税額(2)×2.1%

式に当てはめて計算をします。

(1)課税退職所得金額の計算

課税退職所得金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×2分の1

課税退職所得金額

=(13,767,200円-40万円×20年+70万円×2年)×2分の1

=(13,767,200円-800万円+140万円)×2分の1

=(13,767,200円-940万円)×2分の1

=4,367,200×2分の1

=2,183,600円

この金額を千円単位に切り下げ

課税退職所得金額=2,183,000円となります。

<退職所得控除額は以下のとおり計算しました>

(2)退職金の所得税額の計算

退職金の所得税額=課税退職所得金額(1)×所得税率-控除額

退職金の所得税額

=2,183,000円(先程計算した数値を利用)×10%-97,500円

=218,300-97,500円

=120,800円

退職金の所得税額=120,800円となります。

<課税退職所得税率・控除額は以下のとおり計算しました>

(3)復興特別所得税額の計算

復興特別所得税額=基準所得税額(2)×2.1%

復興特別所得税額

=120,800円(先程計算した数値を利用)×2.1%

=2,536.8円

円単位以下は切り捨てのため

復興特別所得税額=2,536円となります。

(4)所得税額は

退職金の所得税額=120,800円と復興特別所得税額=2,536円を合計した

123,336円です。

市区町村民税

市区町村民税=課税退職所得金額×市区町村民税率6%

とこちらは簡単な計算となります。

市区町村民税=2,183,000円×6%=130,980円となりますが、百円未満切り捨てのため

市区町村民税=130,900円となります。

都道府県民税

都道府県民税=課税退職所得金額×都道府県民税率4%

とこちらは簡単な計算となります。

市区町村民税=2,183,000円×4%=87,320円となりますが、百円未満切り捨てのため

都道府県民税=87,300円となります。

その他控除

こちらは、会社のOB会へ参加する際の登録費用(=4万円)になります。

会社のOB会は一定の条件に該当する退職者が加入できるのですが、色々と特典もあります。

私の場合は今後加入する自動車保険や火災保険などの損害保険に団体扱割引を適用することができますので、数年で元が取れる計算になりますね。

会報誌もあり、全国各地でゴルフや山登りなど活動報告が写真付きで掲載されていましたが、ほぼ全員私の父親世代で参加するのにはまだ早いなぁと感じてしまいました。

OB会のメリットについては、また改めて記事にしたいと思います。

あとがき

いかがだったでしょうか。

退職金控除の仕組みはちょっと複雑ですが、理解すればそれ程難しくありません。

皆さんはご自身の退職金がいくらか把握されていますでしょうか。

今回ご覧いただいた方は、一度確認してみてはいかがでしょうか。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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