住民税の請求書が到着 一括納税の恐ろしさ

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住民税の請求書が到着 一括納税の恐ろしさ

こんにちは。ノリキアート(norikiart)です。

先日、ブログで「FIREサラリーマンの支出公開 税金・社会保険料編(2022年1月)」でアーリーリタイア後の支出をお伝えしましたが、ブログを公開した翌日に一通の通知書が届きました。

その通知書の内容を今回のテーマにさせていただきます。

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ハローワークで初回失業認定日の手続きをしてきました こんにちは。ノリキアート(norikiart)です。 前回ハローワークへ...

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市民税・県民税(税額・納税)変更(決定)通知書

通知書のタイトルは上記のとおりで、「特別徴収から普通徴収への繰り入れ分」と記載があります。

送付元は昨年1月1日時点で居住していた「青森市」からで、「更正事由」と言う欄に「退職により普通徴収に切替」と記載があります。

確かに、2021年12月までは給与天引で住民税を納付していましたが、今回の通知書を見ると、2022年1月から5月の分を一括で納付するようにと言う内容でした。

不足分が66,600円が5ヶ月分なので、333,000円なのですが、こちらを2022年2月28日までに一括納付するように払込票まで同封されていました。

そのため、以下の37,000円以外にも当面66,600円が追加となり、103,600円の支出が発生することになります。

住民税の一括納付方法

今回は現金振込で対応をしましたが、30万円未満の納税であれば手数料はかかりますがクレジット決済も可能です。

1月1日~5月31日までに退職した場合、基本的には退職月の給与や退職金から、5月分までの住民税を一括で徴収されます。 退職月の給与と退職金の合計よりも、徴収される住民税のほうが多い場合には、普通徴収に切り替わり、自分で納付することになります。

6月1日~12月31日までに退職した場合、退職月の住民税は給与から天引きで会社に徴収してもらえます。一方、その翌月以降に納める予定だった住民税については、普通徴収に切り替わるため、自分で納付する必要があります。このようなケースでは、自治体から普通徴収のための納税通知書が送付されます。ただし、会社に希望すれば、退職する月から翌年の5月分までの住民税を、退職月の給与や退職金から一括で徴収してもらうことも可能です。

Google検索抜粋

すっかり、住民税のことが頭から抜け落ちていたので大きな出費となりました。

どうやら上記のとおり、1月1日〜5月31日までに退職した場合は給与や退職金で事前に一括徴収されるようですが、それ以外の期間に退職をすると今回のように「納税通知書」が送付されてくるようです。

皆さんも私のようなタイミングで退職する場合は「住民税」に気を付けるようにしてくださいね。

また、今回の確定申告の内容で、2022年6月からの住民税額も決まりますが、サラリーマン時代の所得が影響しますので、2023年5月までは住民税の負担は大きくなりそうです。

退職金があるので対応できますが、無い場合はとても大変そうだと感じました。

今回もブログをご覧いただきありがとうございました。

▼興味がある方はこちらに関連ブログも宜しければご覧ください。

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