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国税庁 節税保険の課税見直し案提示
こんばんは。
今年の2月13日に激震が走りました。
大手生命保険会社が、節税目的の加入が問題となっていた経営者向け保険にメスを入れました。
支払った保険料を損金算入できる範囲に制限をかける検討を始めたためです。
中小企業の節税ニーズをとらえて市場が急拡大してきましたが、転機を迎えましたね。
この度、国税庁は4月10日、節税目的の加入が問題になっていた経営者保険について、課税の見直し案を生命保険各社に提示しました。
見直し案では解約時の「返戻率」が50%以下の契約は保険料の全額損金算入を認めるが、50%を超える契約は返戻率に応じて段階的に損金算入できる割合を制限すると言う内容です。
従来は支払った保険料の大半が解約時に戻るのに、保険料を全額損金として計上できたため、解約を前提とした利用が多かったです。
生保各社は経営者保険の販売を休止していますが、今後、新たな課税方針に沿った形に商品設計を見直していくと思われます。
私個人的には節税ではなく、利益繰り延べ商品だと思うのですが・・・・。
何事もやりすぎは良くないと言うことでしょうか。。。
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2018年8月の記事です:北海道旅行 目次(INDEX)固定ページ
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