集中豪雨による損害 自動車保険 火災保険による備えとは

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集中豪雨による損害 自動車保険 火災保険による備えとは

新型コロナウイルスの感染拡大により例年とは異なる生活様式となっていますが、自然災害は毎年のように発生します。

地球温暖化の影響なのか、ここ3年間は水害の発生頻度が高まっています。

2018年には西日本豪雨、2019年には台風19号による東北地方の損害など以前であれば、数十年に一度と言われるような災害が毎年発生しています。

そして今年も令和2年7月豪雨と命名された、九州地方を中心とする大規模な水害が発生しました。

地球環境の変動もあり、北極の氷も溶けていると聞きます。

ニューノーマルな環境を認識し、ハザードマップに頼らない備えをきちんと自分自身で行う必要があると思います。

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集中豪雨により自動車が水没してしまった場合の補償について

テレビ報道などでもご自宅の床上浸水は話題に出るのですが、意外と自動車が水没したことによる損害については注目されていません。

自動車はハンドルくらいまで水に浸かると電気制御システムがダウンしてしまい、完全に使用不能になってしまいます。

自然災害に対する備えとしては「自動車保険の車両保険」を手配しておくことで対応可能です。

車両保険といっても一般的には2種類の補償があります。

1つは「一般車両保険」です。

こちらは自分自身で車を電柱にぶつけたり相手の車がいない場合でも車の修理費用を補償することができる、ワイドな補償となっています。

一方で「車対車限定車両保険」についてご存知でしょうか。

※保険会社により呼び名が異なる場合がありますので保険会社へご確認ください

車対車限定車両保険では、車と車の事故について車両に発生した損害を補償する保険となっています。

そのため、先ほどのような電信柱にぶつけたなどの自分自身で損害を受けた場合などは補償対象外となる一方で保険料は「一般車両保険」よりお安くなります。

自然災害における水没に備えるには。

意外と知らないのが、どちらの車両保険でも自然災害における水没が発生した場合には保証されると言うことです。

昨年台風19号で被災した福島県いわき市ではハザードマップ上、水害リスクは極めて少ない地域でした。

そのため、車両保険に加入していない方が多くいらっしゃったと聞いたことがあります。

新車の場合は特に、「車対車限定車両保険」に最低限加入されることをお勧めします。

運転がどんなに上手くても自然には敵いませんから。

集中豪雨により自宅が水没してしまった場合の補償について

一般的には火災保険で水災に関する補償をセットしていれば対象となります。

ただ、10年以上前に火災保険に加入した場合などは水害の際の保険金の支払い方に条件があり、実際の被害額まで補償が適用されないケースがあるので注意が必要です。

注意が必要な保険とは

住宅火災保険

こちらの保険は水害の補償がありません

住宅総合保険

こちらの保険は水害の補償はあるものの実額の支払いとなりません

共済など

1口いくらという金額設定になっており水害の補償金額が不足している場合があります

大手損害保険会社の補償について

基本的には水害により床上浸水となった場合に実際に被害を受けた金額の補償を受けることが可能です。

最近は自治体が提供しているハザードマップを見て、水害リスクが低いことから水災の補償を外してしまう人が増えてきていますが、万が一の備えとして外さないことを私はお勧めします。

一度ご確認をいただくことをお勧めします。

こちらから一括見積もりを取ることが出来ます。

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集中豪雨の際の住宅被害の種類について

調べてみると、大きく分けて2つの種類があるようです。

「水災」と言うのが床上浸水などの損害で「水濡れ」と言うのが給排水設備の事故による建物屋内が水に濡れて損害を受けてしまった場合を指すようです。

「水災」と「漏水などによる水濡れ(みずぬれ)」の違いは何ですか?「水災」は、台風や集中豪雨による洪水などの水災(床上浸水(*)等)による損害を補償します。
「漏水などによる水濡れ(みずぬれ)」は、給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水などによる水濡れ損害を補償します。ただし、風災・雹災・雪災、水災の事故による損害を除きます。
また、給排水設備自体に生じた損害は補償されません。

<例:水災>
●集中豪雨で自宅が床上浸水した。
●台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。
●豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。

<例:漏水などによる水濡れ(みずぬれ)>
●天井裏の水道管が破損し水濡れ(みずぬれ)損害が発生した。
●給水管が破裂して室内が水浸しになり、保険の対象が損傷してしまった。
※給排水設備自体に生じた損害を除きます。

*床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。

引用:https://faq.sompo-japan.jp/sumai/faq_detail.html?id=80200

床上浸水は45cmを超える浸水による損害を指すようですね。

水濡れ事故 給排水設備による損害について

給排水設備の事故による損害についても調べてみました。

今回の令和2年7月豪雨などのように予測が不可能な豪雨で突発的な被害であれば対象になる可能性がありそうですね。

水災と水濡れの区別は意外と分かりづらいので、水災の補償が無くても、万が一水漏れしていた場合は保険会社へ報告すれば「水漏れ」と言う補償にて保険金が支払われる可能性がありそうですね。

給排水設備に老朽化や腐食により亀裂が生じ突発的に水が吹き出た場合、水濡れ(みずぬれ)による損害は補償されますか?

保険の対象である建物や家財一式に水濡れ(みずぬれ)被害が発生してしまった場合は、漏水などによる水濡れ(みずぬれ)事故に該当し補償されます。
ただし、補償される事故は、予測ができず、突発的に発生することが前提となります。
よって、以下のような場合は補償されません。

<事例1: 予測が可能な場合>
以前に給排水設備から漏水したことがあり、その際に修理業者等から配管の交換を勧められたが、その時は応急処置だけしてもらい、配管は交換しなかった。
しばらくして、前回同様の箇所から漏水が再度発生し、保険の対象に水濡れ(みずぬれ)損害が生じた。
<事例2: 突発的でない場合>
老朽化により水道管に亀裂が生じ、そこから長時間かけて水が滴り落ちたために畳が腐食し、取替えなければならなくなった。

なお、お支払いの対象となるのは水濡れ(みずぬれ)による損害であり、給排水設備自体の修理費は補償されません。

引用:https://faq.sompo-japan.jp/sumai/faq_detail.html?id=80114

これから台風シーズンに突入します。

きちんとニューノーマルな時代に備え、万が一のために損害保険を活用されることをお勧めします。

是非、現在加入されている保険証券をご確認いただければと思います。

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