税金対策で親を扶養に入れるメリットとデメリットについて考察しました

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こんにちは。

妻の実家にお世話になり、4日目になりました。

心も体も癒され、まったりライフを送っています。

さて、義理の父もいよいよ来年で仕事(町内会の仕事)が終わり、年金だけになるようです。

そこでふと思い付きました。

どこかのサイトで「親を扶養に入れると節税できるって話」を聞いたことを思い出しました。

親を扶養に入れることで具体的にどんなメリットがあるんだろう…

節税できるってのはうれしいけど、そんなうまい話ってあるものなの?

きっと何かデメリットもあるのでは?

何だか不安ですよね…。

今回、時間があるので、じっくりよく考えてみようと思い立ちました。

ここでは税金対策として親を扶養に入れることのメリットとデメリットをまとめていきます。

Contents

税金対策で親を扶養に入れるといいって本当なの?

扶養というのは簡単にいうと、生活の面倒を見ていることをいうようですね。

「扶養」といっても2つの種類があるようです。

1つめ社会保険の面での扶養、2つめは税金面での扶養になります。

要するに、健康保険の扶養と、所得税や住民税での扶養があるようです。

親を扶養に入れることで様々なメリットがありそうです。

私にとっても両親にとっても金銭面で楽になる可能性があります。

詳しく調べていきます。

今回私の扶養に親を入れるとして、条件面を確認していきたいと思います。

社会保険の扶養にいれるのと税金面での扶養に入れるのでは
扶養に入れることができる条件が違うようです。

結構複雑そうです。

私も一度考えましたが、良くわからず先延ばしにしていました。

健康保険上の扶養について

社会保険での扶養の場合は被保険者本人から扶養されていることが認められれば扶養とすることができますね。

親を私の社会保険面での扶養に入れることができれば私の両親は自分で負担していた健康保険料の負担がなくなります。

私の扶養に入って私の保険証を使えることになるので保険給付は受けることができます。

社会保険の扶養に入る条件としては私の母親なり父親が私に生計を維持されていることが条件になるようです。

また、親の年収が180万円未満(60歳未満は130万円未満)
であることが条件です。

親の年収よりも私の年収が2倍以上あることも条件のひとつとしてありました。

社会保険上の扶養では両親が75歳以上に場合は扶養に入れることが出来ません。

75歳以上になると後期高齢者医療制度の被保険者になるからだと言うことです。

義理の父は75歳になりましたので、NGですね・・・。

義理の母は70歳ですので、OKですが、年金よりも仕送りの額が多くないといけないらしいので難しいかもしれません。

税法上の扶養

次に所得税法での扶養についてです。

税制上の扶養制度の場合、所得税と住民税に大きく関係してきます。

扶養する親族の状況に従って税金控除額が変わってくることになります。

私が両親を扶養に入れることで控除額が増えるので所得税や住民税を安くできる可能性がありそうですね。

税金面で両親を扶養に入れる場合の条件は以下の通り

・私と親が生計を一にしていること
・両親の年間の合計所得金額が38万円以下であること

「生計を一にしている」は同居じゃなくても大丈夫です。

別居している場合でも生活費を仕送りしていることが条件になりますので、きちんと仕送りをしている実態があればOKですね。ちょうど、仕送りを開始しようと思っていたのでこれはクリアできそうです。

課税所得の38万円以下というのが良くわかりませんでした。

両親世代は年金収入がメインの収入です。

親の収入が公的年金の場合は、主婦で良く聞く、103万円の壁が103万円から158万円までひきあがるようです。

公的年金は給与所得ではなく「雑所得」だからだそうです。

雑取得は給与所得より控除額が大きいようですね。

公的年金の雑所得は親の年齢によって控除額が変わるようです。

公的年金は65歳以下は70万円まで、65歳以上は120万円までの
非課税枠が設けられています。

基礎控除の38万円も加算されるので扶養に入れたい親の収入は

65歳未満なら→ 収入108万円以下
65歳以上なら→ 収入158万円以下

であれば親を扶養に入れることができるとのこと。

親を扶養に入れることで控除の金額も優遇されます。

普通、扶養控除の金額は38万円ですが、70歳以上になると
控除金額が48万円になるのです。

扶養は6親等以内の血族と3親等以内の姻族なら扶養に入れることができるので義理の両親も扶養に入れられます。

親を扶養に入れるメリットについて

社会保険上の扶養に入れることで親の健康保険料の負担がなくなり、税金上での扶養に入れることによって私の所得税や住民税が安くなるということですね。

両親にとってどれだけの金額の保険料が安くなるのか、私の税金が安くなるかは、計算してみようと思います。

社会保険の扶養は義理の母の年金額次第でチャレンジ。(180万円はありませんので)

税法上の扶養は義理の父の年金額(国民+厚生)を確認して158万円以内であればOK。

義理の母も同上です。

社会保険上の扶養と税法上の扶養によるメリットが理解できました。

概算ですが

所得税:213,800円 住民税:76,000円

合計:289,800円の節税効果が出ます。

チャレンジする価値はありそうですね。

http://www.zeikin5.com/calc/

デメリットは特段見当たりませんでした。

また、医療費控除なども合算できるので、これはメリットだと思います。

皆さんも、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。



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