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厚生年金保険から国民年金への切替手続きにチャレンジ
こんにちは、norikiart(ノリキアート)です。
アーリーリタイアをし、遂に国民年金へ切り替えを行おうと「退職のしおり」を確認してみました。
今までは会社で厚生年金保険へ加入していましたが、これからは第1号被保険者として国民健康保険を支払う必要がありますのでその様子をお伝えしたいと思います。
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サラリーマン退職後の手続きについて
サラリーマンを退職した後に行う手続きの一つに「年金」があります。
年齢や退職後の生活スタイル(働く・働かない)により必要な手続きが異なりますので、退職される場合はきちんと必要な手続きを確認する必要があります。
<必要な手続き一覧>
私は、「20歳以上60歳未満」かつ「働かない」に当面は該当するため「C」となります。
既に年金へ加入期間は10年を超えていますので、受給に必要な加入期間は満たしています。
国民年金の被保険者の種類について
国民年金の被保険者種類は3種類あり、以下の3パターンへ分類されます。
①第1号被保険者(区分C)
農業・自営業・学生・無職(非第2号・非第3号)の20歳以上60歳未満
こちらに今回私は該当することになります。
②第2号被保険者(区分A)
70歳未満の厚生年金保険被保険者と共済組合員。
給与から控除されていた厚生年金保険料の一部は、国民年金に拠出されています。
但し、65歳以上で老齢基礎年金の受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。
③第3号被保険者(区分B)
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満。
こちらに私の妻は該当します。
実際の手続きについて
市区町村役場で国民年金の手続きをする必要があります。
必要書類については、事前に市区町村役場へ確認をする必要があるとのことですので、散歩がてら役場へ行ってみようと思います。
喪失証明書が必要な場合もあり、その場合「資格喪失証明書」が必要となるようですね。
配偶者の手続きについてですが、妻は専業主婦(私の扶養)かつ年齢が60歳未満のため今までは、第3号被保険者でした。
今後は私と同じ第1号被保険者に該当しますので、種別変更手続きが必要となります。
こちらも市区町村役場で手続きが必要となるようですので、確認をしてみたいと思います。
これからの年金保険料について
国民年金の保険料は、所得などによらず共通の金額となります。
月ごとの納付が基本ですが、まとめて納付することで割引される制度がありますので、活用すると良さそうです。
支払いが困難な事情がある場合は、免除や猶予の制度が用意されていますので確認が必要ですね。
私は、クレジットカード納付で月払いにしたいと思います。
昨年上がっているようですね。
1人あたり「199,320円/年」となり、妻と合わせて「398,640円/年」の負担となります。
アーリーリタイア後の固定費として掛かってきますので気を付けないといけません。
私は不動産所得があるのでできませんが、所得が少ない人は免除申請も可能ですので、参考に。
参考になれば幸いです。
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