確定拠出年金 退職したら 企業型から個人型への切替手続きへチャレンジ

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確定拠出年金 退職したら 企業型から個人型への切替手続きへチャレンジ

皆さんこんにちは。norikiart(ノリキアート)です。

退職したことにより、企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失したのが2022年1月1日なのですが、運営管理期間より1月16日に「【重要】移管等のお手続のお願い 企業型確定拠出年金 加入者資格喪失とお手続きのお知らせ」と言う書面が届きました。

早速、手続きを開始しましたので流れを解説したいと思います。

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企業型確定拠出年金の移管手続とは

私は2021年12月31日に退職をしたため、加入者資格の喪失日は翌日の2022年1月1日です。

加入者資格を喪失した場合、年金資産や加入履歴を他の確定拠出年金制度等に持ち運ぶ手続きが必要となり、この手続きを「移管」と呼びます。

この「移管」について、具体的な手続きについては後ほど説明したいと思います。

移管手続きの締め切りについて

移管手続きは書類の提出や不備解決・不足の解消など、全ての手続き完了を加入者資格喪失日から6ヶ月後の月末までに終わらせる必要があるようです。

私の場合は、2022年1月1日が加入資格喪失日のため、2022年7月末までに手続きを終わらせる必要があるという事になります。

締め切りを過ぎてしまった場合どうなるか

資産が自動的に全額売却(現金化)され、他の確定拠出年金制度に受入れ可能な口座がある場合は申し出をしなくとも、その口座に移管される場合もあるようですが、恐らく口座を持っている人はいないと思います。

そのため、移管手続きをしない場合、多くの人は「国民年金基金連合会」へ移管され、これを「自動移管」と言います。

「自動移管」には以下のデメリットがあるため、「移管」手続きは早期に行う必要があります。

自動移管のデメリット

「自動移管」のデメリットを以下のとおり箇条書きにします

その1)余分な手数料がかかってしまう

自動移管されるときにかかる手数料:4,348円

自動移管後の管理手数料(自動移管された月の翌月から数えて4ヶ月目から):52円/月

自動移管された資産を企業型・個人型確定拠出年金へいかんするときの手数料:1,100円

死亡一時金や脱退一時金の受け取りのための請求にかかる手数料:4,180円

なるべく、不要な手数料はかからないようにしたいですね。

その2)資産の運用ができない

現金のまま管理されることになり、60歳まで投資商品による運用ができなくなります。

せっかくの老後年金の運用がストップしてしまうのは大きな損失ですよね。

その3)通算加入者等期間が足りず60歳時に給付金を受け取れない場合が

自動移管されている期間は、確定拠出年金の通算加入者等期間に含まれません。

60歳で老齢給付金を受け取る場合、通算加入者等期間は10年以上必要です。

せっかくの老齢給付金が60歳になっても受け取れないのは困りますよね。

私は16年10ヶ月加入期間がありますので、60歳から受け取りが可能です。

その4)老齢・障害給付金の受け取りが遅くなる

給付を受けるためには、企業型・個人型確定拠出年金へ資産の移管手続きが完了してからの請求となり、受け取りまでに時間がかかります。

給付金はすぐに受け取れないと困りますよね。

ということで、「自動移管」にはデメリットしかないので必ず「移管手続き」を期限前に行うようにしましょう。

「移管」の手続きの流れについて

私の場合は、第一号被保険者(自営業・求職中)に該当しますので「個人型確定拠出年金(通称:iDeCo)」へ移管をします。

現在利用している運用機関へ引続き任せることも可能なのですが、毎月の手数料が高いので最低手数料で運用可能な「SBI証券」へ移管することにしました。

国民年金の免除申請をするか、まだ考えているのですが、免除しない場合は「加入者」と「運用指図者」を選択することが可能で、免除した場合は「運用指図者」となります。

▼免除申請についてはこちらの記事で説明しています

厚生年金から国民年金への切替へ 免除申請のススメ 皆さんこんにちは。norikiart(ノリキアート)です。 元勤務先からよ...

加入者を選択した場合:

掛金を積み立てることが可能で、移管した年金資産と合わせて運用することが可能です。

運用指図者を選択した場合:

掛金の積立はできませんが、移管した年金資産を運用することが可能です。

年金を免除を受けているのに、確定拠出年金に拠出するのはNGということなんですね。

私が行う手続きは、SBI証券へ連絡し「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の新規口座開設をするだけのようです。

と言うことで、口座開設の資料請求をしましたので、資料が到着しましたらその後の手続きをまた別記事で公開しますのでお待ちください。

あとがき:確定拠出年金の税制メリット

掛金拠出時、運用時、受取時の各段階で税制優遇を受けることが可能です。

掛金拠出時は掛金全額が所得控除の対象

確定拠出年金の掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減されます。

所得税が高い方は、かなりの所得税が還付されますのでオススメです。

運用時は運用益が非課税となります

通常は、利子や分配金などの運用益に課税されますが、確定拠出年金で運用すると運用益は非課税となり、そのまま運用へ回すことができます。

受取時は各種控除が適用となります

受け取り方によりますが、退職金控除を始め多くの控除が適用されます。

この、3つのメリットはとても大きなものとなります。

老後まで引き出せないと言うデメリットはありますが、老後資産運用でお悩みの方は「確定拠出年金」の一手ですので、是非チャレンジしてみてください。

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