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(登記申請書) 妻の実家を購入 不動産の個人間売買取引方法を解説
皆さんこんにちは。
前回・前々回と「妻の実家を購入 不動産の個人間売買取引方法を解説(売買契約書)」「妻の実家を購入 不動産の個人間売買取引方法を解説(建物賃貸借契約書)」についてお伝えさせていただきました。
私は妻の実家を購入して、妻の両親に貸し出しをています。
妻の実家は築40年前後ですので、定期的に修繕の必要もありますし、税金や保険などの支払いが定期的に発生します。
私は現在サラリーマンとして給与所得を得ている一方で、不動産投資をしているため、私が妻の実家を取得し妻の両親に貸し出すことで、妻の実家を修繕し、税金を支払い、保険を支払うこと=不動産投資の経費となります。
ただ、一方で不動産事業者に仲介を依頼すると物件の売買金額に対して3%+6万円がお互いにかかりますし、司法書士へ依頼する費用もばかになりません。(10万円前後)
今回は私が実際に不動産の個人間取引を行った流れについてご紹介したいと思います。
今後もブログ記事と連動した動画を投稿していきたいと思います。
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物件紹介
築40年前後の軽量鉄骨造りの居宅物件です。
不動産の登記に必要な手続き
まずは、不動産の登記に必要な手続きについてご説明します。
宜しければ皆さんもご両親の負担を減らすため、生前物件取得並びに賃貸借契約更には登記について取り組まれてはいかがでしょうか。
法務局への登記申請
まずは、私が購入し賃貸借契約をした物件について「登記申請」を行います。
登記の目的は「所有権の移転」になります。
通常は司法書士へ依頼し、手続きを委任するのが一般的ですが、当然ながら司法書士に一定の報酬を支払わなければいけません。
私が「登記申請書」を作成するにためにかかった時間は30分程度です。
ネットで「登記」「不動産」「所有権の移転」「ひな形」と検索すると簡単に検索可能です。
私が実際に作成した「登記申請書」がこちらです。
個人情報はマスキングしていますが、イメージは湧くと思います。
今回私が作成した登記申請書のサンプルも宜しければお使いください。
委任状の作成について
近くの法務局へ出向き登記申請をするのですが、私と妻のお父さん二人で行く必要はありません。
ただ、その際には事前に「委任状」を作成しておく必要があります。
その方法についてご説明させていただきます。
委任状について
こちらも簡単で、「所有権の移転登記手続き」について妻のお父さんから私に権利を委任する旨の書類を作成するだけで良いのです。
こちらの登記申請書の2ページ目に委任状のサンプルも付けておきましたので参考にしていただければと思います。
法務局は本局に行かなくとも、出先で対応可能な業務もありますので、最寄りの法務局へ確認をしてください。
まとめ
一般的には不動産登記については、司法書士へ依頼をしますが、最近はネットにて各種帳票の雛形などが充実して来ています。
法務局も相談に乗ってくれますし(事前相談受付は必要)、比較的親切です。
皆さんも宜しければチャレンジしてみてください。
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