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失業による国民年金保険料の免除申請へチャレンジしてきました
皆さんこんにちは。norikiart(ノリキアート)です。
元職場から、退職関連の書類が届き始めて、少しずつ手続き関連を進めています。
前回必要書類が不足していて終わらなかった「国民年金への切り替え」ですが、ようやく人事部から「健康保険喪失・削除証明書」が送付されてきましたので、再チャレンジすることにしました。
▼前回、国民年金へ切り替えるために役所を訪問した記事はこちら
また、失業による国民年金保険料の免除申請も同時に行いましたので、その様子もお伝えしたいと思います。
宜しければ、ご覧ください。
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前回の振り返り 不足していた書類について
前回訪問した際には、退職のしおりに記載のあった
「年金手帳」・「印鑑」・「身分証(マイナンバーカード・免許証)」・「離職票1・2」を持ち市区町村役場の窓口へ訪問したのですが、妻の「資格喪失」を証明する書類が不足していると言うことでした
今回は人事へ連絡し「健康保険喪失・削除証明書」を送付してもらいましたので、準備は万端です。
取り寄せた「健康保険喪失・削除証明書」には確かに被扶養者である妻が資格を喪失したことが示してあるので今回は大丈夫そうです。
国民健康保険への切り替え手続きについて
必要書類を準備し、いざ窓口へ。
窓口の担当者へ、健康保険について質問を受けましたので、任意継続する旨を伝えると、まずは「国民健康保険適用届」記載するように指示をされます。
その間に、年金番号を確認するために、窓口担当者へ「年金手帳」は私と妻の分、2冊を預けました。
これで国民年金への切り替え手続きは終わりのようで、とても簡単でした。
国民年金保険料の免除とは
国民年金の未納問題がニュースになることがあり、納めない人がいるんだなぁ、と気になったことはありますが、前回窓口の方が教えてくれた「免除」とは何が違うのか気になったので調べてみました。
国民年金保険料の免除と未納は、保険料を支払わないと言う意味では同じのようですが、私が申請する「全額免除」の場合は、「全額納付した場合にもらえる年金額の2分の1」を受け取ることができるそうです。
未納の場合、当然支払わない分の年金は受給できませんが、免除は違うようですね。
私が今回申請したのは「失業した場合の特例免除」です。
一般的に、失業して収入が途絶えてしまうと、国民年金保険料を納めることが困難になることがあるため、失業した場合には国民年金保険料の「特例免除」を受けることが可能になっているようですね。
私は昨年末まで厚生年金の被保険者でしたので、現時点でも私と妻の年金を合算すると約200万円/年の年金(以下のYouTube動画で説明しています)は既に受給できる見込みです。
そのため、2年間免除しても影響は少ないと考え、今回は私と妻は「失業した場合の特例免除」を申請することにしました。
▼私のねんきん定期便を確認してみました動画です 皆さんは確認していますか?
国民年金保険料の免除手続きについて
窓口の担当者へ「免除手続き」をしたいと伝えると、「離職票1」の提出と「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」へ記載するよう指示をされます。
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」は私だけではなく、妻も別用紙に記載する必要がありました。(私と妻がそれぞれ作成)
こちらも、記載内容は簡単で、基礎年金番号・住所・自分&妻&世帯主(私)の氏名・生年月日・特例認定区分の失業日、雇用保険加入有無を記載するのみです。
「免除」の手続きなので、色々と聞かれるのかと構えましたが何も聞かれることもなく、あっさりと終わりました。
免除のデメリット
免除期間に対応する年金額は半分になると言うデメリットはありますが、保険料を納めていないにもかかわらず半分受け取れると言うのはむしろメリットだと思います。
唯一のデメリットは、免除期間中はiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者になることができないと言う点くらいです。
ただ、私は当面企業型確定拠出年金の資産をiDeCo(個人型確定拠出年金)へ移行して、運用指図だけする予定でしたので、影響はありません。
▼確定拠出年金を企業型から個人型への切替した記事はこちら
免除期間を終えたタイミングでiDeCo(個人型確定拠出年金)で追加拠出するか考えたいと思います。
ようやっと、国民年金への移行手続き並びに免除申請が終わりました。
国民年金の年度は7月1日から始まるようですので、今回の申請は6月30日までの申請となり、また7月に入って免除をする場合は再度申請が必要となるようです。
退職して知ることが多く、戸惑いもありますが、アーリーリタイアを考えている皆さんへ参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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